区分所有権【くぶんしょゆうけん】
一棟の建物の中の、構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所、倉庫その他建物としての用途に供することが出来るものを目的とする所有権を、区分所有権と言います。建物の専有部分が、区分所有権の目的となる部分であり、共用部分は原則として区分所有者全員の共有とされます。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)