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共同正犯【きょうどうせいはん】

2人以上が共同して犯罪を実行することをいいます(刑法60条)。全員が犯罪の全てを実行していなくても、共同して実行する意思があり、互いに補助しあって犯罪全体を成立させたと言える場合には、共同正犯関係が認められ、この関係が認められると、各自が全ての事実について正犯として処罰されることになります。つまり、自己の行為によって生じた事実だけでなく、他の共同正犯者が生じさせた事実についても責任を問われることになります。
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