共同親権【きょうどうしんけん】
夫婦が婚姻中であれば、2人の意思に基づいて親権を行使しなければならないことが民法で定められており、このような親権を共同親権と言います。
したがって、父母は共同の名義で子どもの法律行為について代理行為をしたり、同意をしたりすることになります。
ただ、父母の一方が勝手に共同の名義で代理行為、同意行為をし、それが他方の意思に反する場合であっても、これらの行為の効力は妨げられないものとされ、代理行為、同意行為を受けた相手方が保護されています(民法825条)。