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強制認知【きょうせいにんち】

婚姻中に生まれた子でない子について、父又は母との間に、裁判によって親子関係を発生させることを、強制認知と言、子、またはその直系卑属の訴えに基づいてなされます。 父又は母の死亡後3年以内においても、検察官を相手として認知の訴えを提起することができます。
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