強度の精神病【きょうどのせいしんびょう】
生活に多大な負担与える程度の精神病のことを、強度の精神病といいます。「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」には、訴訟で離婚を求めることが出来るとされています(民法770条1項4号)。もっとも、判例上、不治の精神病をもって直ちに離婚原因と認められる訳ではなく、その病者の今後の療養や、生活などについて出来る限りの具体的方途を講じ、見込みが付くか、ということも考慮するという扱いがなされています。
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