合意分割【ごういぶんかつ】
夫婦の合意により、離婚に際して婚姻期間に対応する厚生年金の標準報酬を最大で2分の1まで他方配偶者に分与することを、合意分割といいます。話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停又は審判により分割することもできます。ただし、平成19年4月以降に、離婚した場合や事実婚を解消した場合に限られます。
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