期限の利益【きげんのりえき】
期限が到来するまでは、支払いを請求されないというように、期限がまだ到来していないことによって契約当事者が受ける利益のことを、期限の利益と言います。期限の利益を有する者は、これを自由に放棄することが出来まずが、この利益によって相手方にも利益があるような場合には、放棄によって相手方の受ける損害を賠償しなければなりません。
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