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協議離婚【きょうぎりこん】

夫婦の合意による婚姻の解消のことを、協議離婚と言います。当事者双方及び、成人の証人2人以上から戸籍上の届出がなされることで効力を生じます。ただし、子がいる場合には、子の親権者を定めて届出をしなければ、離婚届は受理されません。また、離婚の合意が詐欺、脅迫によるときは、離婚を取り消すことが可能です。
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