休業手当【きゅうぎょうてあて】
使用者の責めに帰する事由によって、労働者が休業せざるを得ないことになった場合に、使用者が労働者に支払わなければならない手当のことを、休業手当と言います。その額は、平均賃金の60%以上とされており、その支払いを怠ると、使用者は同額の付加金の支払いを命ぜられ、刑罰に処せられることがあります。
なお、使用者の故意・過失に基づく事由によって生じた休業の場合は、労働者には全額の賃金支払い請求権が存在するため(民法536条2項)、ここでの使用者の責めに帰すべき事由とは、それより広く、不可抗力にあたらない事由を含むと考えられます。