告訴権者【こくそけんしゃ】
被害者の他、被害者の法定代理人も、独立して告訴する権利を有します。
また、被害者が死亡した場合は、被害者の配偶者、直径の親族、又は兄弟姉妹が告訴をすることが出来ますが、この場合は被害者本人が明示的に告訴をしない意思を示していた場合には、これに反することはできません(刑事訴訟法231条)。
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