甲類審判事件【こうるいしんぱんじけん】
家事事件の中には、紛争性はないものの、公益性を有することから当事者の合意で自由に処分させることが適当ではないものがあります。このような事件は、甲類審判事件として、家事審判法9条1項に列挙されており、話し合いで解決する性質のものでないことから、調停は予定されていません。
具体的には、家事事件として家庭裁判所の審判手続きで処理されるものの、調停の対象とはならない事件を、甲類事件と言います。紛争性はないものの、公益性を有していることから当事者の合意で自由に処分させることは適当でなく、しかし話し合いで解決する性質のものではないことから、調停が予定されていません。
具体的には、後見開始の審判、失踪宣告、子の氏の変更の許可、養子縁組の許可、死後離縁の許可、相続放棄申述の受理、遺言執行者の選任、氏又は名の変更の許可などが甲類審判事件となります。