過剰防衛【かじょうぼうえい】
差し迫った危険に対して、自分または他人を防衛するために行った行為であっても、その程度が相当性を超える場合には、過剰防衛とされます。この場合、正当防衛と異なり、無罪とはなりません。ただ、これによって犯罪行為を犯した場合には、状況などについて裁判官が考慮し、刑を軽くしたり、また免除されることも可能です。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)