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勾留【こうりゅう】

勾留とは、被疑者・被告人が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住居不定、罪証隠滅のおそれ、又は逃亡のおそれ、のいずれかの理由がある場合に認められる身柄の拘束のことを言います。

 

逮捕が最大72時間の短い時間の身柄拘束であるのに対し、勾留は、比較的長期間の身柄拘束となります。

勾留は、被疑者を起訴する前にされる被疑者勾留と、被疑者を起訴した後にされる被告人勾留の2種類があります。

被疑者勾留は原則10日間ですが、さらに10日間の延長が可能です。

被告人勾留は原則2ヶ月ですが、こちらは、その後1か月ごとの更新が可能とされています。

 

関連用語:逮捕

関連問題:刑事弁護、刑事事件

 

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