未必の故意【みひつのこい】
犯罪事実の実現が不確実ではあるものの、もし実現すればそれで構わない、と考えて犯行を行った場合に、未必の故意が認められます。
確定的に故意を有していた場合と同様に、故意責任が認められ、刑罰を受けることになります。
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