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任意後見【にんいこうけん】

任意後見とは、契約などの法律行為をするための判断能力を有している間に、将来認知症などにより判断能力が低下することを見越して、後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、契約によって自ら決めておく制度のことです。 任意後見契約は、公正証書を作成して行います。 家庭裁判所が判断能力の不足を判断するのではなく、自主的な契約で行われる点で、補助人、保佐人、後見人などと異なります。   関連用語:補助人、保佐人、後見人 関連問題:後見人、財産管理
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