任意後見【にんいこうけん】
任意後見とは、契約などの法律行為をするための判断能力を有している間に、将来認知症などにより判断能力が低下することを見越して、後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、契約によって自ら決めておく制度のことです。
任意後見契約は、公正証書を作成して行います。
家庭裁判所が判断能力の不足を判断するのではなく、自主的な契約で行われる点で、補助人、保佐人、後見人などと異なります。
関連用語:補助人、保佐人、後見人
関連問題:後見人、財産管理