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離婚の無効【りこんのむこう】

離婚の効力が生じず、当然に無効とされることです。協議離婚では、当事者間に意思がない場合が無効とされます。 なお、詐欺・脅迫によって離婚をした場合には、無効にはならないものの、裁判所に離婚の取消請求を申し立てることが出来ます。
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