利益相反行為【りえきそうはんこうい】
当事者の間で、利益が相反することとなる内容の行為を利益相反行為と言います。
例えば、法人の理事が自己の債務について、法人を連帯保証人とすることがこれにあたります。この場合は、一方が他方・双方を代理することは禁止されており、特別代理人を選任する必要があります。選任なくして行われた利益相反行為は、無権代理行為となります。
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