連帯債務の相続【れんたいさいむのそうぞく】
被相続人が連帯債務を負担していた場合、相続人は自己の相続分の範囲で、残った連帯債務者と連帯して債務を負担することになります。
例えば、ABが400万円の連帯債務を負っており、Aが死亡し、Aに妻C、子DEがいた場合、相続分はそれぞれ、Cが2分の1、DEが各々4分の1ということになるので、Cは200万円の範囲で、DEは各々100万円の範囲で、Bと連帯債務を負担することになります。
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