再婚禁止期間【さいこんきんしきかん】
女性が離婚や結婚を取り消した後に、再婚できない一定の期間のことを、再婚禁止期間といいます。
これは、女性が妊娠・出産した場合に、前の夫も現在の夫も父親として推定されることを防止するために設けられたものです。6ヶ月の期間、再婚が禁止されています(733条1項)が、科学技術が発達したことから短縮すべきであるという見解もあります。
関連用語:嫡出推定
関連問題:離婚問題
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)