財団債権とは、破産手続によらないで、破産者の財産(破産財団)から、随時、優先的に、弁済を受けられる債権をいいます(破産法第2条7項)。
破産手続開始決定が出されると、通常の債権は、個別の取立てができなくなり、破産手続にしたがい、配当によって弁済を受けることになります。
しかし、債務超過、支払い不能のために自己破産しているわけですから、破産手続きによる配当では、十分な弁済は受けられないのが通常です。
これに対して、財団債権は、破産手続によらないで、破産財団から個別に取立て、弁済を受けることができます。
財団債権を有している債権者を、財団債権者と呼びます(同条8項)。
●財団債権の例(破産法148条以下)
・破産手続開始決定の公告の費用
・破産管財人の報酬
・所得税や地方税及び各種社会保険料
・破産会社の従業員の給与(破産開始前3カ月分)等
関連用語:破産債権,破産財団
関連業務:債務整理、自己破産