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財団債権【ざいだんさいけん】

財団債権とは、破産手続によらないで、破産者の財産(破産財団)から、随時、優先的に、弁済を受けられる債権をいいます(破産法第2条7項)。

 

破産手続開始決定が出されると、通常の債権は、個別の取立てができなくなり、破産手続にしたがい、配当によって弁済を受けることになります。

しかし、債務超過、支払い不能のために自己破産しているわけですから、破産手続きによる配当では、十分な弁済は受けられないのが通常です。

これに対して、財団債権は、破産手続によらないで、破産財団から個別に取立て、弁済を受けることができます。

財団債権を有している債権者を、財団債権者と呼びます(同条8項)。

●財団債権の例(破産法148条以下)

・破産手続開始決定の公告の費用

・破産管財人の報酬

・所得税や地方税及び各種社会保険料

・破産会社の従業員の給与(破産開始前3カ月分)等

 

関連用語:破産債権,破産財団

関連業務:債務整理、自己破産

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