裁判上の自白【さいばんじょうのじはく】
民事訴訟において、口頭弁論、準備期日で、相手方の主張する自己に不利益な意実を認める陳述をすることを、自白と言います。
一度裁判所の自白がなされると、裁判所は当該事実に拘束され、これに反する事実認定をすることができません。
ただし、相手方が承諾した場合等、一定の場合には自白を撤回することができます。
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