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重婚的内縁【じゅうこんてきないえん】

内縁関係にある夫婦の一方又は双方に法律上の婚姻関係にある配偶者がいる状態のことを、重婚的内縁といいます。 裁判例は、①婚姻関係が、事実上離婚状態に至っていること、②内縁の方に夫婦の実質が存在すること、という条件を満たした場合には、内縁関係が破綻した際の財産分与について、重婚的内縁にも、通常の内縁と同様の保護を与えるものとしています。
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