製造物責任【せいぞうぶつせきにん】
生産物の欠陥により、生命、身体、財産権その他の権利侵害による損害が生じた場合、生産・流通・販売の一連の手続きに関与した者が、無過失であっても消費者や第三者に負う、賠償責任のことを言います。
消費者を保護するべく、民法の特則として制定された製造物責任法によって認められています。
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