相続放棄 【そうぞくほうき】
相続の開始後に、相続人が行う相続拒否の意思表示のことを、相続放棄と言います。相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかった者とみなされます。
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して行わなければなりません。
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