相続欠格【そうぞくけっかく】
本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたために法律上当然に相続の資格を失うことを相続欠格と言います。
民法では、①被相続人や先順位の相続人を殺害した場合、②詐欺脅迫によって遺言をさせた場合、③遺言書を偽造したり、わざと破棄したような場合、に相続欠格が認められています。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)