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さ行

債権者代位権【さいけんしゃだいいけん】

債権を保全するため、債権者が債務者の有する権利を、債務者に代わって行使することを言います。 債権者の債権が弁済期にあり、債務者が無資力であること、債務者の有する権利を行使していないこと、が権利行使の条件であり、またその性質上、債務者個人にしか発生しない、一身専属上の権利は代位の対象となりません。 債権が履行期に達していない時は、裁判所の許可を得ることが必要です。
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