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少額訴訟【しょうがくそしょう】

少額訴訟とは、簡易裁判所の訴訟のうちでも、特に60万円以下という少額の請求を目的とする訴訟については、審理及び裁判について簡易迅速な処理ができるよう、設けられた訴訟手続きのことを言います。この訴えでは、特別の事情がある場合を除いて、最初にすべき口頭弁論期日において審理を完了しなければならず、口頭弁論の終結後に直ちに判決の言い渡しがなされます。
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