除斥・忌避・回避【じょせき・きひ・かいひ】
除斥・忌避・回避とは、いずれも、裁判官が事件当事者と特殊な関係にあるなど、公正な裁判及びそれに対する国民の信頼が確保出来ないおそれがあると認められる場合に、裁判官を特定の事件の担当から外す制度のことをいいます。
除斥は、法律で定められた原因に当たる場合に、担当から外す制度です。
忌避は、除斥原因以外で、公正な裁判を疑わせる事情がある場合に、当事者の申立てにより、担当から外す制度です。
回避は、裁判官が、除斥・忌避の原因がある場合に、自ら担当から外れる制度です。