指名債権【しめいさいけん】
指名債権とは、債権者が特定しており、債権の発生や行使に書面を必要としないものを言います。通常、契約棟で成立する債権は、この指名債権にあたります。これに対して、債権の成立や行使に証券が必要となるものとして、指図債権、無記名債権があります。指図債権は、証券に指定された者、又はその者に指図された者に弁済がなされる債権で、小切手や手形がこれにあたります。無記名債権は、証券面に特定の権利者名はなく、証券の正当な所持人に弁済がなされます。商品券や、劇場入場券がこれにあたります。