時効の停止【じこうのていし】
ある事情が存在する場合に、時効の進行を停止させ、その事情が消滅したときには停止まで進行していた期間に加えて時効が進行することを、時効の停止と言います。それまでの期間をゼロに戻さない点で、時効の中断とは異なります。
民法では、未成年者に法定代理人がついていない場合や、天災事変によって時効の中断をすることができないような場合に、時効の進行を一旦停止するものとしています(158条~161条)。
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