メニュー

さ行

時季指定権【じきしていけん】

労働基準法、使用者は一定日数の年次有給休暇を、労働者の請求する時季に与えなければならないこととされており、この、労働者が有給休暇の時季を指定することのできる権利を、時季指定権と言います。 もっとも、その指定された時季が事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者はこれを変更するように命じることが出来ます(時季変更権)。
春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ