債権の準占有者【さいけんのじゅんせんゆうしゃ】
本当は債権者ではないものの、あたかも債権者であるかのような外観を有している者のことを、債権の準占有者と言います。あたかも債権者に見えるか否かは、取引通念に従って判断されます。
民法は、債権の準占有者に対する弁済は、当該受領者に正当な権限があると弁済者が過失なく信頼した場合には、弁済を有効とすると規定し、弁済者という弱い立場にある者を保護しています。
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