差押えの登記【さしおさえのとうき】
債権者は、金銭債権を満足させるために、債務者の有する物を差し押さえて、債権の回収を図ることが出来ます。
この差押えがなされた旨を登記することが、差押えの登記です。当該登記は、不動産、船舶について行われ、登記によって第三者に対しても効力を生じさせることが出来ます。
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