持参債務・取立債務【じさんさいむ・とりたてさいむ】
契約に基づく給付の目的物、又は金銭を、債務者が債権者の住所または営業所に持参して引き渡さなければならない債務のことを、持参債務と言います。一方、債権者が、債務者の住所または営業所に取り立てて給付を受ける債務のことを、取立債務と言います。
民法は、特定物の引き渡しについては、その物が存在した場所で給付をおこなうこと、としていますが、それ以外は特別に約束がない限り持参債務である、としています。
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