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自己契約【じこけいやく】

契約の一方当事者の代理人が、自分自身を他方の当事者として契約を締結することを、自己契約と言います。 例えば、売主の代理人が自らを買主として契約を締結することが考えられます。民法は、自己契約が、本人の利益を害する危険性が大きいことから、原則として禁止しています(民法108条)。
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