失踪宣告【しっそうせんこく
ある者について一定の期間生死不明の状態が続いた場合に、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が、その人は死亡したものとみなす宣告のことを失踪宣告と言います。通常の状態における失踪であれば、7年間生死不明の状態が続いた場合、また、災害などの危難があった場合の失踪であれば、危難が去った後1年間生死不明の状態が続いた場合には、失踪の宣告がなされます。
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