善意占有・悪意占有【ぜんいせんゆう・あくいせんゆう】
本権が無いにもかかわらず、あると誤信してする占有のことを善意占有といい、他方、本権が無いことを知っているか、または本権の有無に疑問を持ちつつする占有のことを、悪意占有と言います。
両者の違いは種々の規定に表れており、例えば、取得時効の時効完成期間は、善意占有であれば10年、悪意占有であれば20年(民法162条)、
善意占有者は占有物から生じる果実を取得出来るが、悪意占有者は取得することが出来ない(民法189条1項)、等があります。