相続人の排除【そうぞくにんのはいじょ】
相続人の排除とは、兄弟姉妹を除く相続人について、その相続権を奪う制度のことを言います。相続欠格ほどの重大な事由でなくても、被相続人に対する虐待や、重大な侮辱などの著しい非行が認められる場合に、被相続人が請求することで、家庭裁判所がその相続権を奪うことが認められています。
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