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造作買取請求権【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】

借家人が、家主の承諾を得て建物に取り付けた畳や建具などの造作を、借家契約終了の際に家主に時価で買い取るよう請求することの出来る権利を、造作買取請求権と言います。借地借家法は、借家人に対して造作買い取り請求権を認めています。
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