訴訟能力【そしょうのうりょく】
自ら有効に訴訟行為をし、または相手方の訴訟行為に応じるために必要な能力のことを、訴訟能力と言います。
未成年者および成年被後見人は、訴訟能力を有さず、法定代理人によって常に訴訟行為が代行されなければなりません。また、被保佐人、被補助人は、保佐人、補助人の同意を原則必要とします。
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