先取特権【さきどりとっけん】
法律が定める原因によって発生した債権を持つ者が、債務者の特定の財産又は全ての財産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利のことを、先取特権といいます。
先取特権には、債務者の特定の財産(動産または不動産)からのみ優先して弁済を受けることができる動産先取特権または不動産先取特権と債務者の全ての財産から優先して弁済を受けることができる一般先取特権の3種類があります。
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