相殺適状【そうさいてきじょう】
相殺適状とは、差王債に適した状態にあることを指し、相殺が行われた場合には、この相殺適状にさかのぼってその効力が生じるとされています。
相殺適状にあるといえるためには、①両者が互いに債権を有していること、②両債務が同種の目的を有すること、③自働債権(相殺する側の有する債権)の弁済期が到来していること、④両債務が、その性質上相殺を許さないものではないこと、の4つの条件を満たしている必要があります。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)