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証明・疎明【しょうめい・そめい】

証明とは、ある事実の存否について裁判官が確信を得た状態にすることを言います。ここでの確信とは、十中八九確からしい、と言う程度の心証に達した状態を言います。 疎明とは、ある事実の存否について裁判官が一応確からしい、という心証を得た状態にすることを言います。手続き上の事項については迅速な処理のため、証明まで要求することは適当でないので、疎明で良いとされる事項が法定されています。
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