熟慮期間【じゅくりょきかん】
熟慮期間とは、相続人が相続開始があったこと、つまり相続開始の原因となる事実および自分が相続人であるという事実を知った時から3カ月の間をいいます。
相続人は、原則としてこの期間内に家庭裁判所に対し相続放棄または限定承認をしなければなりません。これを行わなかった場合には、単純承認(何らの留保なく、相続の承認をすること)したものとみなされます。
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