差押禁止財産【さしおさえきんしざいさん】
差押禁止財産とは、債務者の財産であっても、強制執行の目的として差し押さえることは、禁止されている財産のことをいいます。
例えば、給料や賃金などの債務者の生活を維持するために不可欠な財産は、差押えが禁止されています。
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