債務引受【さいむひきうけ】
ある人の債務について、債務の内容は同一のまま、他の人に移転する契約のことを債務引受といいます。
例えば、AがBに負っている売買代金債務をCが肩代わりすることを約束した場合、その後はCが債務者となります。このとき、元の債務者であるAが債務を免れる形をとる、免責的債務引受と、AとCがともに債務を負担する形をとる、併存的債務引受があります。
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