損害賠償請求権の相続【そんがいばいしょうせいきゅうけんのそうぞく】
不法行為や、債務不履行によって生じた損害賠償請求権は、原則として相続人に相続されます。
例えば交通事故によって被害者が即死したような場合でも、被害者に賠償請求権が発生したものと考え、これが相続人に相続されることになります。また、慰謝料請求権は個人の内面に基づくものであり、相続には適しない用にも思われますが、金銭債権であることに変わりないとして、判例上これも相続の対象とされています。
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