メニュー

さ行

誠実交渉義務【せいじつこうしょうぎむ】

労働組合との団体交渉においては、使用者が誠実にこれに対応する義務を負っており、当該義務を誠実交渉義務と言います。したがって、使用者は単に交渉に応じるだけでなく、回答、調査等を行わなければなりません。 もっとも、当該義務は合意に達することを求めるものではないため、十分な交渉が行われた後に交渉が決裂することは何ら問題ありません。
春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ