成年被後見人【せいねんひこうけんにん】
成年被後見人とは、精神上の障害により、自らが行う法律行為について認識することが出来ない状態に常にあると認められた者のことを言います。成年被後見人には、成年後見人が付され、被後見人の行った法律行為は、日用品の購入や、その他日常生活に関する行為を除き、常に取り消す子とが可能です。もっとも、財産管理処分に関する行為については制限されていますが、婚姻・離婚・養子縁組などの身分行為は単独で行うことができます。
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