36協定【さぶろくきょうてい】
36協定とは、時間外労働、又は休日労働に関する労使間の協定のことを言い、労働基準法の36条に規定があることからこのように呼ばれます。
使用者は、法定の労働時間を超えて、又は法定の休日に労働をさせるためには、その事業場の労働組合等との間で書面による当該協定を行い、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
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